2014-04-23 第186回国会 衆議院 法務委員会 第14号
実際に、業務執行取締役側が株主に対して、中途半端な形で社外取締役を置くことが相当でない理由を説明した場合に、これを現実的に株主が争っていくことは相当難しいと思われ、実効性については疑問の余地があると考えるものの、これがうまく機能することによって社外取締役の導入が進むのであれば、賛成できるものと考えています。
実際に、業務執行取締役側が株主に対して、中途半端な形で社外取締役を置くことが相当でない理由を説明した場合に、これを現実的に株主が争っていくことは相当難しいと思われ、実効性については疑問の余地があると考えるものの、これがうまく機能することによって社外取締役の導入が進むのであれば、賛成できるものと考えています。
今回、改めてこの取締役の責任というのを、本来どうあるべきかということを委員会等設置会社と監査役会設置会社との間で双方にまたがって検討した上で、立証責任はあくまで取締役側に、過失がないという側にある、しかしそうした上で過失責任化するのが適当であろうという、こういう判断になったと、その経緯を衆議院でそのように表現して御説明申し上げたわけでございます。
そこで、今回とりましたのは、基本的には過失責任にする、しかし、その過失の立証責任というのは取締役側にある、つまり、過失がないという立証を取締役側の方ですべきである、こういう形で全体のスキームをつくったわけであります。
取締役についての損害の問題ではなくて、逆に取締役側が悪いケースというのを想定されて株主との関係を論じておられたわけでございます。 しかし、そういうケース、つまり株主と取締役との関係ではないことをここでは問題にしているということを先ほど申し上げたわけであります。
○小川敏夫君 法務省の方に先ほども法文を読んでということで御回答いただきましたが、その法文ですけれども、二百六十六条第七項で、先ほど言われたように、「善意ニシテ且重大ナル過失ナキトキハ」ということだから、当然、取締役側に主張立証責任があるということですけれども、この八項の書きぶりで、「前項ノ場合ニ於テハ」、すなわち免除の決議を得るためには「株主総会ニ於テ左ノ事項ヲ開示スルコトヲ要ス」ということで、限度額及
それから、今の立証責任の問題でございますけれども、これは訴訟における各当事者の立証責任は、先生も裁判官をされたから十二分に御承知のとおり、自己に有利な法律効果の発生を定める法条に定めてある要件事実を主張する者が負うこととなっていますけれども、会社から取締役に対する損害賠償請求訴訟あるいは株主代表訴訟を想定して、会社、株主側と反対当事者の取締役側という両当事者がいるものとして説明いたしますと、まず第一
それで、お尋ねするんですけれども、悪意重過失じゃないということを取締役側の方が当然、主張立証すると。悪意重過失じゃない場合に定められた様式をとった場合に決議が出たら、そこで責任が一部免除されるわけですね。 その定められた要件もやはり適式になされたということを取締役側が主張立証するんじゃなくちゃ困るので、そういうふうに答弁していただきたいんですが、どうでしょうか。
また、本法案で、会社が被告取締役側に補助参加して、会社が持っている訴訟資料等を被告のために提供することが可能になりますが、一方で、最高裁の判例は、代表訴訟で原告株主が文書提出命令によって会社の持っている文書を利用することを厳しく制限しております。これでは原告株主が平等な訴訟追行を行うことは極めて困難でございます。
会社の被告取締役側への補助参加の問題では、既に御案内のように、本年一月三十日に最高裁判所の第一小法廷の決定がありまして、それを踏まえて日弁連も意見を言っているわけでありますが、その文章を読みますと、 同判決には、反対意見もあり、補助参加を広く認めすぎるのではないかとの疑問もあるが、少なくとも「特段の事情」の有無の司法判断の余地があり、また取締役会の意思決定以外の場合については、別途の司法判断がされる
反対の第三の理由は、本法案が、取締役の違法行為に対するチェック機能を発揮し始めた株主代表訴訟について、会社が被告取締役側に立って補助参加することを一般的に認め、株主の取締役に対する責任追及をますます困難にしていることであります。
困難だということは、逆に、有利で不公正な発行だと認定するのが困難だという形になって、結局は実質的に有利発行であっても有利発行の手続がなされないで、取締役側のやりたい放題といいますか、恣意的な形で発行されてしまうのではないかというふうにも思うんですけれども、どうもその予測値というところがなかなかわかりにくい。
また、そういう簡易分割の手続が乱用される場合には、そもそも取締役側は株主に選任されているものですから、株主は少数株主権の権利を行使いたしまして株主総会の招集を請求して取締役の解任決議を議題とすることができるわけでございますし、また、それで議題が否決されたけれどもなお違法な行為があるという場合には、少数株主権の行使として裁判所に対して取締役の解任の訴えを提起することができるということにもなりますので、
それは、被告となった取締役あるいは元取締役側、要するに被告側から、担保提供してくださいよと、そういう申し立てがなされ、かつそれが事実上乱訴を防ぐ本当に実際有効な手段になっているんではないかというふうに考えられるんですが、この担保提供命令の数であるとか、お教えいただけますか。
次に、会社が代表訴訟について取締役等の補助参加ができるようにすべきではないかという点でございますが、これは委員御承知のとおり、民事訴訟法上訴訟の結果について利害関係を有する第三者は補助参加できるということになっておりますので、この規定によって訴訟の結果について利害関係を有すると言えるかどうかという当てはめの問題で解決できるのではないかというふうに考えておりまして、現に代表訴訟について会社が取締役側に
それにいたしましても、できるだけ地位を高め権限を強化して、その監査役による監査の実効が上がるようにということを考えておるわけでありまして四十九年の改正以来監査役の自覚も変わってきた、それから監査役に対する会社の取締役側の見方も変わってきたというふうに聞いておるわけでありまして、今回さらにその方向を推し進めまして、監査役の地位を強化しその権限を強化したというわけでございます。